アメリカの政治って?・・・その1
アメリカは最も徹底した権力分立制を採用している国です。
確かに連邦憲法には、立法、行政および司法の三権が独立しなけれぽならないという規定は見当たりません。
しかし連邦憲法第一条第一節には、この憲法によって与えられる一切の立法権は上院および下院で構成される議会に属します。
また第二条第一節には、行政権は大統領に属すると定め、さらに第三条第一節では、司法権は一つの最高裁判所に属すると規定され、政治機構上これらの三部門の分立―独自性が保持される仕組みとなっています。
アメリカは最も徹底した権力分立制を採用している国です。
確かに連邦憲法には、立法、行政および司法の三権が独立しなけれぽならないという規定は見当たりません。
しかし連邦憲法第一条第一節には、この憲法によって与えられる一切の立法権は上院および下院で構成される議会に属します。
また第二条第一節には、行政権は大統領に属すると定め、さらに第三条第一節では、司法権は一つの最高裁判所に属すると規定され、政治機構上これらの三部門の分立―独自性が保持される仕組みとなっています。